富山県歯と口腔の健康づくり推進条例(令和6年一部改正)

※ 令和6年に一部改正されました。

○富山県歯と口腔の健康づくり推進条例

平成25年9月30日

富山県条例第46号

 富山県歯と口腔の健康づくり推進条例を公布する。

 

   富山県歯と口腔の健康づくり推進条例

 

歯と口腔の健康は、全身の健康の保持増進と密接な関連があることから、県民が生涯にわたって健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を果たしている。このため、本県では、乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期に応じた歯科疾患の予防や噛む機能の強化などの歯科保健対策に取り組んできた。

しかしながら、高齢化の進展等に伴い、生涯を通じた切れ目のない歯科保健対策、障害者や障害児、介護を必要とする者など歯科保健医療サービスを受けることが困難な者への支援、歯科保健医療サービスの地域間での差異の解消などが重要な課題となっており、県民が年齢、心身等の状況、居住する地域にかかわらず必要な歯科保健医療サービスを受けることができる環境を整備し、県民一人一人の歯と口腔の健康づくりに関する取組の促進に努めていかなければならない。

ここに、本県の歯と口腔の健康づくりについての基本的な考え方を明らかにすることにより、県民の理解を深め、関係者の連携協力の下、県民が一体となって歯と口腔の健康づくりを推進するため、この条例を制定する。

(令6条例54・一部改正)

 

(目的)

第1条 この条例は、県民の歯と口腔の健康づくりについて、基本理念を定め、県、市町村及び県民の責務並びに歯科医師等、社会福祉関係者、教育関係者等、医療保険者及び事業者の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定め、歯と口腔の健康づくりを総合的かつ計画的に推進することにより、もって県民の健康の保持増進及び健康寿命の延伸に寄与することを目的とする。

(令6条例54・一部改正)

 

(基本理念)

第2条 歯と口腔の健康づくりは、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

(1) 県民が、歯と口腔の健康づくりの重要性を認識し、生涯にわたり自らの歯と口腔の健康の保持及び増進に向けた取組を行うとともに、むし歯、歯周病、口腔がん等の歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。

(2) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期において、県民が口腔及びその機能の状態並びに歯科疾患の特性に応じて、必要な歯科保健医療サービスを適切かつ効果的に受けることができる環境の整備を推進すること。

(3) 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連施策の有機的な連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に歯と口腔の健康づくりを推進すること。

(令6条例54・一部改正)

 

(県の責務)

第3条 県は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、国及び市町村との連携を図りつつ、本県の特性に応じた歯と口腔の健康づくりに関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 県は、市町村が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策、並びに歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務に携わる者(以下「歯科医師等」という。)、社会福祉関係者(社会福祉に関する職務に従事する者をいう。以下同じ。)、教育関係者等(食育基本法(平成17年法律第63号)第11条第1項に規定する教育関係者等をいう。以下同じ。)、医療保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第7項に規定する医療保険者をいう。以下同じ。)及び事業者(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第2条第3号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が行う歯と口腔の健康づくりの活動に対し、情報の提供、技術的な助言などの必要な支援を行うものとする。

(令6条例54・一部改正)

 

(市町村の責務)

第4条 市町村は、基本理念にのっとり、県の施策と相まって、その地域の特性に応じた歯と口腔の健康づくりに関する総合的な施策を推進するよう努めるものとする。

 

(県民の責務)

第5条 県民は、歯と口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるとともに、日常生活において、自ら歯科疾患の予防の取組を行うとともに、定期的に歯科検診(健康診査又は健康診断において実施する検診を含む。以下同じ。)を受け、及び必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、歯と口腔の健康づくりに努めるものとする。

2 乳幼児及び児童生徒の保護者は、家庭において、子どものむし歯及び歯周病の予防、適切な生活習慣の定着その他の歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。

(令6条例54・一部改正)

 

(歯科医師等の役割)

第6条 歯科医師等は、医師その他医療又は保健指導に係る業務に関連する業務に従事する者と緊密な連携を図りつつ、良質かつ適切な歯科保健医療サービスを提供するよう努めるとともに、県及び市町村が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 歯科医師等は、歯科検診その他の機会を通じて、虐待その他の歯と口腔の健康づくりを阻害する恐れのある要因の早期発見に努めるものとする。

(令6条例54・一部改正)

 

(社会福祉関係者の役割)

第7条 社会福祉関係者は、介護、介助等の機会を通じて、障害者や障害児、高齢者等の歯と口腔の健康状態及び摂食嚥下機能等の口腔機能に注意し、歯科医師等と連携して当該障害者や障害児、高齢者等の歯と口腔の健康づくりに努めるものとする。

(令6条例54・追加)

 

(教育関係者等及び医療保険者の役割)

第8条 教育関係者等及び医療保険者は、それぞれの業務において、歯と口腔の健康づくりの推進に努めるものとする。

(令6条例54・旧第7条繰下)

 

(事業者の役割)

第9条 事業者は、雇用する従業員の歯科検診及び歯科保健指導の機会の確保その他の歯と口腔の健康づくりの推進に努めるものとする。

(令6条例54・旧第8条繰下)

 

(関係者の連携及び協力)

10条 県、市町村、歯科医師等、社会福祉関係者、教育関係者等、医療保険者及び事業者は、歯と口腔の健康づくりが総合的かつ効果的に推進されるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。

(令6条例54・旧第9条繰下・一部改正)

 

(基本的施策の推進)

11条 県は、県民の歯と口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる事項を基本として施策を講ずるものとする。

(1) 県民が、生涯にわたり定期的に歯科検診を受けること等の勧奨に関すること。

(2) 歯と口腔の健康は全身の健康と密接な関連があること及び歯と口腔の健康づくりの推進に資する情報の収集及び提供並びに知識の普及啓発に関すること。

(3) 歯と口腔の健康づくりに関する施策と保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連施策との連携体制の構築に関すること。

(4) 学校等における幼児、児童及び生徒への歯と口腔の健康づくりに対する関心及び理解を深める機会の確保に関すること。

(5) フッ化物洗口等の科学的根拠に基づく効果的なむし歯予防対策に関すること。

(6) 歯周病の予防及び重症化予防対策に関すること。

(7) 噛む機能の強化等による口腔機能及び摂食嚥下機能の向上、維持及び回復に関すること。

(8) 8020運動(80歳になっても自分の歯を20本以上保つための取組をいう。)、オーラルフレイル対策(心身の機能の低下につながる口腔機能の虚弱な状態を早期に把握し、及び回復させ、並びに当該状態となることを未然に防ぐための取組をいう。)その他乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期に応じた歯と口腔の健康づくりに関すること。

(9) がん、糖尿病等の患者の口腔機能の管理のための医科歯科連携体制の整備に関すること。

(10) スポーツ等によって生じる歯・口腔・顎等の外傷及び障害等の防止及びこれらの軽減のための安全対策に関すること。

(11) 障害者や障害児、介護を必要とする者その他の歯科検診又は歯科医療を受けることが困難な者に対する在宅歯科医療等に関すること。

(12) 災害発生時の歯科保健医療サービスの提供体制の整備に関すること。

(13) 歯と口腔の健康づくりの業務に携わる者の確保及び資質の向上に関すること。

(14) その他歯と口腔の健康づくりのために必要な施策に関すること。

(令6条例54・旧第10条繰下・一部改正)

(歯と口腔の健康づくり週間)

12条 県は、歯と口腔の健康が生涯にわたる健康の保持及び増進に欠くことのできないものであることについての県民の関心及び理解を深め、歯と口腔の健康づくりに向けた主体的な取組を行う意欲を高めるため、歯と口腔の健康づくり週間を設ける。

2 歯と口腔の健康づくり週間は、11月8日を含む一週間とする。

3 県は、歯と口腔の健康づくり週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。

(令6条例54・追加)

(実施状況の公表)

13条 知事は、毎年、歯と口腔の健康づくりに関する施策の実施状況を公表するものとする。

(令6条例54・追加)

 

(調査等)

14条 県は、歯と口腔の健康づくりに関する実態の定期的な調査、歯科疾患に係るより効果的な予防及び医療に関する調査及び研究並びにその成果の活用を推進するための施策を講ずるものとする。

(令6条例54・旧第11条繰下)

 

(基本計画)

15条 知事は、県民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯と口腔の健康づくりの推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。

2 基本計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 県民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに関する基本的な方針及び目標

(2) その他県民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 知事は、基本計画を定めようとするときは、富山県歯科保健医療対策会議の意見を聴くとともに、県民の意見を反映することができるよう、必要な措置を講ずるものとする。

4 知事は、基本計画を定めたときは、これを公表するものとする。

(令6条例54・旧第12条繰下)

 

(富山県歯科保健医療対策会議の設置)

16条 知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議するため、富山県歯科保健医療対策会議(この条において「対策会議」という。)を置く。

(1) この条例の規定によりその権限に属させられた事項

(2) 前号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりの推進に関する重要事項

2 対策会議は、委員25人以内で組織する。

3 対策会議の委員は、歯と口腔の健康づくりに関し識見を有する者のうちから知事が任命する。

4 前2項に定めるもののほか、対策会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(令6条例54・旧第13条繰下)

 

(財政上の措置等)

17条 県は、歯と口腔の健康づくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置

その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

(令6条例54・旧第14条繰下)

 

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

 

附 則(令和6年条例第54号)

 

この条例は、公布の日から施行する。